2011年 7月 16日 はてなブックマーク -

マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)で言い渡される。高裁段階で有効1件、無効2件と分かれており、最高裁が統一判断を示す。更新料の条項を盛り込んだ契約は全国で100万件以上とされ、「無効」判断が出れば大きな影響が出そうだ。

 01年4月施行の消費者契約法は「消費者(借り主)の義務を加重する契約で、その利益を一方的に害する条項は無効」と定めており、更新料が該当するかが争点となっている。

 更新料は主に京都や滋賀、首都圏で慣習化しており、今回の3件も京都、滋賀のマンションの借り主が07~08年、貸主を相手に支払い済み更新料の返還を求め提訴。1審は3件中1件で「更新料契約は無効」と判断し、2審は2件を無効とした。

 上告審で借り主側は「更新料の義務を定めた法律はなく、負担を不当に重くしている」と主張。貸主側は「更新料を設定すると、賃料が低くなっており、合理性がある」と反論している。

賃貸マンション:更新料訴訟 「無効」なら影響大 あす最高裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)

(出典: otsune)


10ヶ月前 | | 2011年 7月 16日 | このエントリーを含むはてなブックマーク